古物商許可が必要かどうかの判断
Q「中古品を売買するのに古物商許可は必要ですか」
A「必要なケースと不要なケースがあります」
以下の2ついずれにも該当する場合は古物商の許可が必要になります。
▢取り扱う物品が「古物」か?
▢取引方法が「古物営業」か?
古物とは
一度使用された物品(政令で定めるものを除く)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
古物営業法施行規則により以下の13品目に区分されています。
品目 | 具体例 | |
1 | 美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀等 |
2 | 衣類 | 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗等 |
3 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、指輪、宝石、ネックレス、オルゴール等 |
4 | 自動車 | 自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、その他部品類等 |
5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク本体 、タイヤ、エンジン 、サイドミラー 、シート 、マフラー、インジェクター 、キャブレター、その他部品類等 |
6 | 自転車類 | 自転車本体(一輪車、三輪車、電動アシスト自転車含)、 カゴ、自転車用ライト、キャリア、空気入れ、その他部品類等 |
7 | 写真機類 | カメラ、ビデオカメラ、レンズ 、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、光学機器、測量機器等 |
8 | 事務機器類 | レジスター、タイプライター、パソコン、タブレット、ワープロ、事務用電話機、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機等 |
9 | 機械工具類 | 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭用電化製品、家庭用ゲーム機、家庭用電話機等 |
10 | 道具類 | 家具、什器、楽器、スポーツ用品、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等 |
11 | 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等) | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)等 |
12 | 書籍 | 本、雑誌、漫画、写真集、辞書、地図等 |
13 | 金券類 | 商品券、郵便切手、収入印紙、図書券、クオカード 、テレホンカード、ビール券 、株主優待券、オレンジカード、乗車券、航空券 、各種回数券、各種入場券、コンサートチケット等 |
古物営業とは
古物を売買又は交換し、委託を受けて売買又は交換すること。
必要なケース
古物を買い取って売る。
古物を買い取って修理等して売る。
古物を買い取って使える部品等を売る。
古物の売り手と買い手を媒介する(手数料を貰う)。
古物を別のものと交換する。
古物を買い取ってレンタルする。
国内で買った古物を国外に輸出して売る。
不要なケース
自分の使用していた物を売る。
自分の使用していた物をオークションサイトに出品する。
無償でもらった物を売る。
相手から処分費用を貰い回収した物を売る。
自分が売った相手から売った物を買い戻す。
自分が海外で買ってきたものを売る。