誰が許可を取得すべきか
古物商の許可は、「古物商の営業を行う主体」が許可を取得する必要があります。
稀に勘違いをされている方がいらっしゃいますが、以下のような場合にご注意ください。
・社長や従業員個人が古物商の許可を取得しているが法人で古物営業を行う場合
⇒法人での許可が必要になります
・親会社が古物商の許可を取得しているが子会社が古物商の許可を取得していない
子会社で古物営業を行いたい
⇒子会社が新たに古物商許可を取得する必要があります
尚、個人事業で古物商許可を取得していた方が法人成りした場合、個人から法人に古物商の許可は
引き継がれません。
新たに法人として古物商許可を取得する必要がありますのでご注意ください。
罰則
上記のような場合、古物営業法31条により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金と規定されています。
仮に刑に処せられた場合は、古物営業法の欠格要件に該当するため5年間は許可を受けることができません。