古物商の中古自動車の審査は厳しい?
古物商で中古自動車は13品目の中に含まれていますが、他の品目と比較して
審査が厳しくなります。
理由として、他の品目と比較して高額であること、自動車に関する窃盗等の犯罪が
多いことがあります。
中古自動車の許可で必要なこと
・盗難車両かどうかの判断ができるのか等、経験・知識
・自動車の保管場所
実務経験がない場合は
古物商許可において実務経験は必須ではなく努力義務です。しかし、許可申請時に
警察から「実務経験の有無」や「不正品を見極める知識」について質問される場合
があります。
古物営業法施行規則においても以下の通り規定されており
第14条 法第13条第3項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
必要な知識、技術、経験は3年以上の実務経験、一般社団法人等の講習となっております。
もし、実務経験がない場合はJU(一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会)
の講習を受講することも検討した方がよいでしょう。
他に必要な許認可
・自動車取引業登録(有効期間5年)
・フロン回収業者登録(有効期間5年)
・自動車解体業登録(有効期間5年)