古物商において標識(プレート)を公衆の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。
「公衆の見やすい場所」というと「玄関の壁」が想像されるのですが、営業所の中であっても構
いません。例えば執務室の入り口や机の上でも許可されます。

・材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの
・色は、紺色地に白文字
・複数の品目を取り扱う場合は主として取り扱う品目を表記する
・屋号ではなく会社名又は個人事業主の場合は氏名
| 美術品類 | 美術品商 |
| 衣類 | 衣類商 |
| 時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 |
| 自動車 | 自動車商 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | オートバイ商 |
| 自転車類 | 自転車商 |
| 写真機類 | 写真機商 |
| 事務機器類 | 事務機器商 |
| 機械工具類 | 機械工具商 |
| 道具類 | 道具商 |
| 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等) | 皮革・ゴム製品 |
| 書籍 | 書籍商 |
| 金券類 | チケット商 |
