管理者とは

 

古物営業法において営業所毎に管理者を1名の選任が義務付けられています。

ただし、複数の営業所等が近接しており、双方の営業所等を実質的に統括管理することができ、

管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、同一人が当該複数の営業所等の管理者を兼任

することも許容されます。

また、法人の代表者や個人事業主を管理者として選任することも可能です。

 

管理者とは「営業所に係る業務を適正に実施するための責任者」と規定され以下の役割が

求められます。

・業務を統括管理して従業者等を指揮監督

・古物営業関係法令を遵守させて当該営業所等における業務を適正に実施させる

 

 

管理者の常勤性

古物商の管理者には常勤性が求められるため通勤時間が概ね2時間以上の場合は、

管理者として選任することができない可能性が高いです。

 

管理者の欠格事由

古物営業法第4条の欠格事由と同じです。

 

管理者に求められる知識・技術・経験

中古自動車、自動二輪車、原動機付自転車については、他の品目と比べて取引金額も

高額であるため3年以上の実務経験が求められています。もし、この実務経験がない

場合は、一般社団法人又は一般財団法人の行う講習を受ける必要があります。

中古自動車の詳しい解説はこちら