新規事業で古物商を行いたいと検討している会社様

古物商を新たに始める場合の手順についてご説明いたします。

 

①新規事業化の検討、市場調査   御社にとって古物商が事業化できるかどうかご判断いただきます。

     ↓

②株主総会の開催、定款変更決議  定款の目的変更が必要になります。

     ↓

③法務局への目的変更申請

     ↓

④警察への古物商許可申請

⑤許可 標準処理期間40日

 

古物商許可申請は、「全国対応」「低価格」を売りにしている行政書士が多数ですが、

当事務所は、直接お会いできる地元新潟の法人様を中心に古物商許可のサポートを

させていただいております。

 

事前相談から定款変更、登記申請、古物商許可申請までワンストップで対応いたします。

どうぞお気軽にご相談ください。