新規事業で古物商を行いたいと検討している会社様
古物商を新たに始める場合の手順についてご説明いたします。
①新規事業化の検討、市場調査 御社にとって古物商が事業化できるかどうかご判断いただきます。
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②株主総会の開催、定款変更決議 定款の目的変更が必要になります。
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③法務局への目的変更申請
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④警察への古物商許可申請
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⑤許可 標準処理期間40日
古物商許可申請は、「全国対応」「低価格」を売りにしている行政書士が多数ですが、
当事務所は、直接お会いできる地元新潟の法人様を中心に古物商許可のサポートを
させていただいております。
事前相談から定款変更、登記申請、古物商許可申請までワンストップで対応いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。