古物営業法第4条においては、以下に該当する場合は許可してはならない旨規定されています。

 

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

過去に一度でも破産手続きがなされた人は許可されないのではなく、免責許可決定により復権すれば

これに該当しないことになります。

 

②禁固以上の刑を受けた人、第三十一条に規定する罪若しくは刑法第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない人

禁固以上の刑とは具体的に禁固、懲役、死刑を指します。

禁固、懲役とも刑務所に収監されて身柄を拘束される刑罰ですが、禁固は懲役と違い

刑務作業が義務付けられていません。

 

31条に規定する罪とは、無許可営業、偽り・不正により許可を得た場合、名義貸し、

営業停止等命令違反です。

 

刑法

235条   窃盗

247条   背任

254条   遺失物等横領

256条2項 盗品譲受け等

古物商は、盗品や遺失物等が流通しないよう重い責任を負っているので、禁固以上ではなく

たとえ軽めの罰金刑であったとしてもこれらの罪を犯した者は欠格事由に該当します。

 

執行猶予

執行猶予期間中は欠格事由に該当します。失効期間満了の翌日から欠格事由に該当しない

事になります。期間満了から5年経過する必要はありません。

 

③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

暴力団対策法に違反し、命令・指示を受けた日から3年を経過しない人は欠格事由に該当します。

 

④住居の定まらない人

住所が定まらない人が古物商を行った場合、仮に不正が起きたとして警察の走査や責任追及が

困難になるためです。

 

⑤古物商許可を取り消され5年を経過しない人

法人の場合は役員であった人が対象になります。

取消に関する聴聞の前に取消の処分がされることを予想し自ら返納した人(法人の場合は役員)

は、返納から5年を経過していない人も対象となります。

 

⑥心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない人

 

⑦未成年者

以下の場合は除きます。

・法定代理人により古物商の営業に関し、許可された未成年者

・古物商を営んでいた人の相続人が未成年者でその法定代理人が欠格事由に該当

しない場合

 

⑧管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある人

管理者が欠格事由に該当している場合です。

 

⑨法人で、その役員が欠格事由に該当している場合