古物商を始めるにあたり、あらかじめ営業品目を決める必要がありますが、どのように決めれば
よいのでしょうか。
たとえば会社を設立する場合に「事業目的」を決めますが、会社設立後に行う事業目的の他、将
来的に行うかもしれない事業目的も入れておくことで、その都度変更登記を行う等の費用を削減
することができます。
同じように、古物商許可において将来的に取り扱い品目が増えても変更届出等の手続きが不要に
なるように多めに品目を選択しておきたいと考える方もいるでしょう。
しかし、古物商許可申請の場合、同じような考えをすることはできません。
「管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員
会規則で定める知識、技術、経験を得させるよう努めなければならない。」とされており、古物商
許可の管理者は、その営業品目に関し、知識・経験が求められることから必要最低限の品目しか
選択することはできません。
では、許可を取得していない品目についての依頼があった場合は、どのように対処したら
よいのでしょうか。
許可を得ていない品目に当てはまる古物を買い取ること自体は、違法ではありません。
ただし、そのような取引をしたら、14日以内に品目を追加する届出をしなければなりません。
品目を追加する届出を怠ったり、届出の期限に遅れることは違法となるので注意しましょう。
10万円以下の罰金を科せられる可能性もあります。