Q「自宅を営業所にできますか?」

 

非常に多い質問です。

 

古物商を検討している方の多くは比較的小規模で経費を掛けたくないという方が

多い印象を受けます。

 

事例ごとに検討してみましょう。

 

①自己所有の一軒家

問題となる可能性は低いでしょう。

 

②借家、アパート

賃貸契約書をご確認いただきたいのですが、通常は「居住用として」となっており、

事業用として使用することは契約違反になると思われます。

場合によっては、契約書の提出を求められますし、トラブルを避けるためにもオーナー

さんからの承諾書をいただくべきでしょう。

 

③自己所有マンション

自己所有の一軒家と同様に一見何も問題ないかのように思われますが、管理組合の規約には

「居住専用」とされているところが多く、承諾書の取得できない場合があります。

 

④実家(親所有)

実家を営業所として利用する場合は、通常家賃などは発生しないと思われるので法律上は

「使用貸借」ということになります。

問題になるケースは少ないと思われますが、「使用貸借契約書」を求められることもあります。

実家までの通勤時間が長いと許可に影響が出る可能性があるので注意しましょう。

 

②③で承諾が得られないという場合は、④実家を検討いただくか、別にテナントを借りていただく

必要があります。

 

 

現在、警視庁や新潟県警のHPからは添付書類として「賃貸借契約書」「使用承諾書」が消えています。

これは大家さんや管理組合の承諾なしで古物商の営業を行ってよいということではありません。仮に

古物商許可で求められていなくても契約に違反することになるわけですからトラブルを防止するためにも

承諾を得ておくべきであると考えます。