古物商において標識(プレート)を公衆の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。

「公衆の見やすい場所」というと「玄関の壁」が想像されるのですが、営業所の中であっても構

いません。例えば執務室の入り口や机の上でも許可されます。

・材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの

・色は、紺色地に白文字

・複数の品目を取り扱う場合は主として取り扱う品目を表記する

・屋号ではなく会社名又は個人事業主の場合は氏名

 

美術品類 美術品商
衣類 衣類商
時計・宝飾品類 時計・宝飾品商
自動車 自動車商
自動二輪車及び原動機付自転車 オートバイ商
自転車類 自転車商
写真機類 写真機商
事務機器類 事務機器商
機械工具類 機械工具商
道具類 道具商
皮革・ゴム製品類(カバン、靴等) 皮革・ゴム製品
書籍 書籍商
金券類 チケット商